ED LogTrace 保守サポートサービス規約
●第1条(目的)
本規約は、お客様が、EDLogTrace(以下、「保守対象商品」といいます。)について、所定の保守サービス申込手続を行われたときに、イーディーコントライブ株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する保守サービスに関する事項を定めたものです。
●第2条(保守サポートサービス契約の適用)
《1》お客様は、EDLogTrace保守サポートサービス契約(以下「本契約」といいます。)を希望する場合、本規約に記載する条件を承認の上、当社所定の申請書に必要事項を記入して代理店または当社に提出するものとします。当社は申込承諾の可否を書面または電子媒体等の書面に代わる方法でお客様に通知します。当社の承諾の通知をもって本契約は成立し、お客様は、この承諾の通知の受領後、第5条に基づき保守サービス費用を支払うものとします。
《2》本契約による保守サービス期間は、以下の通りとします。
【対象商品】EDLogTrace
【保守サポートサービス期間】初回時:出荷翌月1日から最長5年間 / 更新時:1~5年間
本契約は、お客様が保守サポートサービス期間の満了日までに所定の更新手続をしない限り終了します。ただし、保守サポートサービス期間満了後1ヶ月以内に、お客様が更新の手続を行ったときは、本契約は継続していたものとみなします。
《3》当社は本契約期間満了までにお客様に対し、次年度契約の案内を送付します。
《4》本契約の有効期間中にお客様が当社による保守サポートサービスを必要としなくなった場合には、当社所定の申請書に必要事項を記入し当社に提出します。ただし、残期間の保守サポートサービス費用は返却されません。
《5》本条第1項及び第2項にかかわらず、本契約第5条の保守サポートサービス費用が支払われない場合、当社は保守サポートサービスを行いません。
●第3条(保守サポートサービス内容および対象範囲)
《1》当社は、本契約に基づき、保守対象商品に対して、次に掲げる保守サポートサービスを実施します。なお、次に掲げる保守サポートサービスの提供対象者は、お客様が登録される担当者とします。
(1)バージョンアップ時のソフトウェア提供
(2)技術サポートメール対応
(3)最新情報のメールサービス
《2》保守対象商品の導入時、対応動作環境以外の新たなオペレーションシステムやハードウェア上において、保守対象商品の正常動作を保証するものではありません。
●第4条(保守サポートサービスの実施方法)
保守サポートサービスの受付/実施時間帯、受付方法、実施方法については、次のとおりです。
【受付時間】24時間
【受付方法】原則として、E-mailによる申込受付([email protected])
【実施時間】月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始その他の当社の休業日を除く)10:00~17:00
【実施方法】実施方法保守サポートサービスの受付内容に基づき当社の判断で、電子メール、電話により回答することを原則とします。
※保守サポートサービスの受付内容から、緊急対応の必要があると当社が判断した場合、当社は書面またはその他の媒体・方法により速やかにお客様に対応方法を提供します。
※原因の特定のためにお客様が使用する保守対象商品を確認する必要があると当社が判断した場合、お客様と協議の上、必要情報のご提供・開示依頼、または現地調査を依頼することがあります。
●第5条(保守サポートサービス費用および支払方法)
《1》お客様は、所定の保守サポートサービス費用を別途定める方法により支払うものとします。
なお、振込手数料が発生する場合は、お客様の負担とします。
《2》前項の支払は、初年度分は本契約の締結月末日までに、次年度以降分は本契約満了月末日までに行うものとします。但し、当事者間で書面による別段の定めがある場合はそれに従うものとします。
●第6条(契約の譲渡・再委託)
《1》お客様は、当社の事前の書面による承諾のない限り、本契約または本契約より生ずる権利もしくは業務の一部または全部を第三者に譲渡し、または承継させることはできません。
《2》当社は、本契約に基づき提供する保守サポートサービス業務の全部または一部をお客様の事前の承諾なしに再委託しないものとします。但し、当該再委託先が次の場合については、当社の負担と責任で再委託し、かつ当該再委託先に当社が本契約により負うべき義務と同等の義務を遵守させることを条件として、再委託することができます。
(1)当社の子会社または関連会社である場合
(2)当社が保守サービスを拡張する場合
●第7条(ソフトウェアライセンスおよび著作権)
《1》当社はお客様に対し、本契約に基づき提供する保守対象商品のバージョンアッププログラムを自己使用することを許諾します。ただし、第三者に譲渡することはできません。
《2》バージョンアッププログラムの使用権は、保守対象商品の使用許諾に関する要領に従うものとします。
《3》当社は、本契約終了後も、本契約期間中に当社よりお客様へ提供されたバージョンアッププログラムを本契約と同一条件で使用することを許諾します。
●第8条(保守サポートサービスに関する免責事項)
《1》本契約に基づく保守サポートサービス業務に瑕疵があった場合は、当社は本契約に基づき必要な保守サポートサービス業務を合理的な範囲で繰り返し実施することとします。
《2》前項の規定は、本契約に関する当社の責任のすべてを規定したものであり、万一当社がお客様に対して保守サービス業務に起因して損害賠償責任を負う場合、その範囲は、当社に帰責される事由により直接お客様に発生した通常かつ現実の損害に限定され、かつその賠償額は、本契約の年間保守サポートサービス費用相当額をもってその上限とします。
《3》お客様のもとで作成されたデータは、お客様の判断と責任の下で管理するものとし、当社はお客様のデータに関する損害について、いかなる場合も責任を負いません。
●第9条(秘密保持)
当社およびお客様は、本契約に基づき相手方から提供された情報については、本契約の有効期間中はもとより本契約終了後3年間は当該情報について守秘義務を負うものとします。ただし、守秘義務の情報には以下の情報は含まれません。
(1)当社またはお客様から提供・開示されたときに、既に一般に公知となっている情報、およびその後相手方の責に帰さざる事由により刊行物その他により公知となった情報。
(2)当社またはお客様から提供・開示される以前に保有していたことを証明できる情報。
(3)提供・開示の権限のある第三者から適法に取得した情報。
●第10条(個人情報の取扱い)
当社またはお客様は、本契約に基づく業務の過程で相手方から開示を受けまたは知り得た個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいい、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)を第三者に対して一切開示または漏えいしてはなりません。但し、第6条第2項に基づき再委託が行われる場合は、必要な範囲で再委託先に開示することができます。
●第11条(適用除外)
次の各号に該当する事由に起因する修復業務は、本保守サポートサービス業務に含まれないものとします。
(1)不適切な使用または製品の仕様書、取扱説明書、カタログに規定されている目的以外の使用
(2)水害、地震などの天変地異
(3)ストライキ、騒動、暴動、戦争行為、放射能汚染
(4)当社の技術者以外の者により実施され、または当社の技術者の監督または承認を受けずに実施された修理、保守、改造、移設、移動など
(5)異常なショック、電気的損傷、事故、温湿度管理の不備をもたらす環境による損傷、その他通常の使用以外による使用
(6)その他当社の定める使用環境条件がお客様により守られなかった場合
●第12条(解除)
当社は、お客様に以下に掲げる事由の一つが生じた場合、何らの催告なく直ちに本契約の全部または一部を解除できます。その場合、残期間の保守サポートサービス費用は一切返却されません。
(1)本契約に違反し、相当の是正期間がある催告にもかかわらず当該違反を是正しないとき。
(2)解散・合併または営業の全部、重要な一部の譲渡を決議したとき。
(3)監督官庁から営業取消、営業停止等の処分を受けたとき。
(4)本契約を継続し難い重大な背信行為を行ったとき。
●第13条(存続条項)
本契約第8条、第9条、第10条及び第15条の各条項は、本契約の有効期間が満了し、または本契約が解除された後も有効に存続します。但し、第9条の存続期間は、同条の規定が適用されます。
●第14条(協議事項)
本契約に定めなき事項および疑義ある事項については、当社とお客様の信義に基づき誠実に協議して解決するものとします。
●第15条(合意管轄)
本契約に関して発生する全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。